紫波町議会 > 2019-12-03 >
12月03日-01号

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  1. 紫波町議会 2019-12-03
    12月03日-01号


    取得元: 紫波町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-10
    令和 1年 12月 定例会(12月会議)         令和元年紫波町議会定例会12月会議会議録◯会議事件(1)報告第15号 紫波町立日詰小学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告について(2)報告第16号 紫波町立日詰小学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告について(3)報告第17号 紫波町立紫波第一中学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告について(4)報告第18号 紫波町立紫波第一中学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告について(5)報告第19号 令和元年度紫波一般会計補正予算(第6号)の専決処分に係る報告について(6)議案第61号 紫波町印鑑条例の一部を改正する条例(7)議案第62号 紫波町保育所条例及び紫波町児童館条例の一部を改正する条例(8)議案第63号 紫波町こどもの家条例の一部を改正する条例(9)議案第64号 紫波町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(10)議案第65号 紫波町議会の議員の議員報酬等に関する条例及び紫波町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(11)議案第66号 紫波町一般職の職員の給与に関する条例及び紫波町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(12)議案第67号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて(13)議案第68号 岩手県市町村総合事務組合財産処分の協議に関し議決を求めることについて(14)議案第69号 町道路線の認定に関し議決を求めることについて(15)議案第70号 令和元年度紫波一般会計補正予算(第7号)(16)議案第71号 令和元年度紫波国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)(17)議案第72号 令和元年度紫波後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)(18)議案第73号 令和元年度紫波下水道事業会計補正予算(第2号)(19)請願第1248号 国民の貧困・格差の改善を求める請願(20)発議案第2号 私学助成の充実を求める意見書(21)議員派遣の件        令和元年紫波町議会定例会12月会議議事日程(第1号)                 令和元年12月3日(火曜日) 午前10時開議 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 報告第15号 紫波町立日詰小学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告について 日程第3 報告第16号 紫波町立日詰小学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告について 日程第4 報告第17号 紫波町立紫波第一中学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告について 日程第5 報告第18号 紫波町立紫波第一中学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告について 日程第6 報告第19号 令和元年度紫波一般会計補正予算(第6号)の専決処分に係る報告について 日程第7 議案第70号 令和元年度紫波一般会計補正予算(第7号)             (予算決算常任委員会付託) 日程第8 議案第61号 紫波町印鑑条例の一部を改正する条例 日程第9 議案第62号 紫波町保育所条例及び紫波町児童館条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第63号 紫波町こどもの家条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第64号 紫波町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第65号 紫波町議会の議員の議員報酬等に関する条例及び紫波町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第66号 紫波町一般職の職員の給与に関する条例及び紫波町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第67号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第15 議案第68号 岩手県市町村総合事務組合財産処分の協議に関し議決を求めることについて 日程第16 議案第69号 町道路線の認定に関し議決を求めることについて 日程第17 議案第71号 令和元年度紫波国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程第18 議案第72号 令和元年度紫波後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第73号 令和元年度紫波下水道事業会計補正予算(第2号)本日の会議に付した事件 議事日程のとおり出席議員(18名)      1番  高橋敬子君     2番  浅沼有朋君      3番  北條 聡君     4番  阿部秀一君      5番  戸塚美穂君     6番  佐々木純子君      7番  阿部美佳子君    8番  熊谷育子君      9番  根水康博君    10番  細川 久君     11番  及川ひとみ君   12番  作山秀一君     13番  藤原修一君    14番  箱崎勝之君     15番  北條喜久男君   16番  細川惠一君     17番  藤原惠子君    18番  武田平八欠席議員(なし)地方自治法第121条第1項の規定により出席した説明員  町長         熊谷 泉君   副町長        藤原博視君  教育長        侘美 淳君   生活部長       羽生広則君  産業部長       中田秀男君   建設部長       柳澤 徹君  企画総務部長     高橋 堅君   教育部長       八重嶋 靖君  長寿介護課長     野村直子君   健康福祉課長     須川範一君  環境課長       柳沢 守君   商工観光課長     内城 拓君  土木課長       畠山和史君   下水道課長      藤原信夫君  総務課長       長谷川 崇君  企画課長       鎌田千市君  税務課長       古内広貴君   消防防災課長     熊谷欣弥君  学務課長       葛 博之君   学校教育課長     坂本 大君  こども課長      吉田真理君   農業委員会長     岡市充司君  農業委員会事務局長  藤根あけみ君  代表監査委員     熊谷順太君事務局職員出席者  議会事務局長     阿部薫之君   議会事務局次長    谷地舘 勝君  書記         高岡 聖君 △開議 午前10時01分 △開議の宣告 ○議長(武田平八君) おはようございます。挨拶を行いますので、ご起立願います。 礼。 お座り願います。 ただ今の出席議員は18名であります。 定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 令和元年紫波町議会定例会12月会議を開きます。---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(武田平八君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(武田平八君) これより諸般の報告をいたします。 今期会議会議予定については、お手元に配りました会議日程表のとおりであります。 町長から受理した議案等は、18件であります。 また、監査委員から財政援助団体等監査結果報告書、例月出納検査の報告を受理しており、それぞれ配付しております。 11月20日の議会運営委員会までに受理した請願は、お手元に配付しております請願付託通知のとおり、所管の常任委員会に付託いたしました。 今期会議における一般質問の通告者は10名であり、通告書の写しを配付しております。 なお、その他の事項については、お手元に配りましたとおりであります。 これで諸般の報告を終わります。---------------------------------------教育長就任挨拶 ○議長(武田平八君) ここで、教育長から就任のご挨拶をいただきます。 侘美教育長。     〔教育長 侘美 淳君登壇〕 ◎教育長(侘美淳君) 紫波町議会令和元年12月会議に際し、教育長就任のご挨拶を申し上げます。 さきの紫波町議会9月会議において、教育長再任の議決をいただきました。 紫波町における教育委員会及び事務局の運営責任者としてその重責を自覚し、全ての町民が紫波町民憲章に掲げる町民となれるよう、生涯学習の視点を基盤に、学校教育社会教育子ども福祉の立場から教育指導・支援に尽力してまいる決意であります。 平成27年4月、新しい教育委員会制度に係る法律が施行されました。 目的は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、教育委員会の審議の活性化、迅速な危機管理体制の構築、地域の民意を代表する首長との連携強化を図ること等であります。 特に、総合教育会議において首長と教育委員会が協議・調整を尽くし、教育に関する大綱を首長が策定し、首長及び教育委員会はそれぞれの所管する事務を執行していくことが定められ、現在、町でも鋭意実行しているところです。 また、国連の教育機関ユネスコが、ESD、持続可能な開発のための教育を提唱しております。目的は、人間の発達や自律心、判断力、責任感などの人間性を育むこと、他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、「関わり」、「つながり」を尊重できる個人を育むことの二つであります。このことは生きる力の根源であり、町が標榜している教育の目標と軌を一にするものであります。 このたび、新教育長2期目となりましたが、急激な社会の変化や情報技術等の進展を見極めつつ、法やESDの趣旨にのっとり、その実現のため、微力でありますが教育委員会及び事務局を統括し、町民一人一人が地域を愛し、教養を高め、心豊かな人々が満ちあふれる町になるよう努力してまいります。 議員各位の一層のご指導、ご支援をお願いし、教育長就任の挨拶といたします。 令和元年12月3日、紫波町教育長、侘美 淳。 ○議長(武田平八君) 以上で挨拶を終わります。---------------------------------------町長行政報告 ○議長(武田平八君) 次に、町長から行政報告の申し出があります。 これを許可いたします。 熊谷町長。     〔町長 熊谷 泉君登壇〕 ◎町長(熊谷泉君) 令和元年紫波町議会定例会12月会議に当たり、町政についてご報告を申し上げます。 初めに、10月12日から13日にかけて本町付近を通過しました台風19号に伴う被害状況についてご報告をいたします。 当日の気象状況につきましては、2日間の総雨量が93ミリ、最大瞬間風速が秒速27.3メートルでした。本町の対応といたしましては、10月12日、13時に災害警戒本部を設置いたしまして、同日14時に町内全域にレベル4、避難準備情報高齢者避難開始を発令しました。同日18時には災害対策本部に切り替え、避難所対応及び情報収集に努めたところであります。台風通過後の翌日13日9時には、避難準備情報を解除し、同日12時に災害対策本部災害警戒本部に移行しまして、北上川の水位が下がり始めた同日13時に災害警戒本部を廃止しました。開設した避難所は中央公民館水分公民館彦部公民館の3カ所で、合計19人の住民が避難をいたしました。 被害状況につきましては、11月14日時点で住家の一部損壊が6件、非住家の一部損壊が9件、物的被害が5件となっております。このうち、公共施設につきましては、虹の保育園の屋根の一部が剥がれ、その被害額は8万8,000円となっております。農作物につきましても、ソバの脱粒、リンゴの落下、ネギ、枝豆、ミニトマトなどの野菜の葉折れ、倒伏、浸水など被害があり、ビニールハウスなどの農業施設被害農地被害を合わせた被害総額は、推定で2,640万円となっております。さらに、林道につきましては、道路洗掘など4路線で400万円の被害となっております。また、水分地区、志和地区、赤石地区では、400戸以上が停電したほか、志和地区の7戸で停電による断水が発生いたしました。 この台風により、県内では沿岸部で甚大な被害が発生しており、このうち山田町から要請があったことから、11月1日から来年3月31日までの予定で職員1名を派遣したところであります。 次に、プレミアム付商品券事業の進捗状況についてご報告をいたします。 プレミアム付商品券事業の対象である町県民税非課税者のうち、町県民税が課税されている方の扶養親族等ではない方5,810人に対し、8月上旬に購入引換券交付申請書を交付し、随時申請を受け付け、9月下旬から購入引換券を交付しております。11月11日現在、購入引換券交付申請件数は1,791件、交付決定数は1,762件であります。また、平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた3歳未満の子どものいる子育ての世帯の方に対しては、購入引換券交付申請が不要であるため、9月下旬及び10月下旬に、対象となる子ども644人分の購入引換券を世帯主に直接交付いたしました。 プレミアム分を含まない商品券の発売額は、11月11日現在で2,810万8,000円、購入引換券の交付に対する割合は約58%であります。 本事業における商品券は、使用先が町内、延べ130の取扱店に限定されるため、地元での消費拡大に一定の効果があると見込んでおり、本事業の十分な効果発現のために、多くの購入対象者に商品券を購入していただくことが必要であります。そのため、購入引換券の申請がお済みでない方には再度個別案内を送付し、申請と商品券購入の促進を図っております。 今後も関係団体と連携し、広報等による購入引換券の申請や商品券の購入促進のほか、商品券の販売期限や使用期限の周知により、十分な効果発現を図ってまいりたいと存じます。 以上、町政についての行政報告といたします。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(武田平八君) これより本日の議事日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により、     7番 阿部美佳子さん     8番 熊谷育子さん     9番 根水康博君 を指名いたします。--------------------------------------- △報告第15号~報告第18号の上程、説明、質疑 ○議長(武田平八君) 日程第2、報告第15号 紫波町立日詰小学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告についてから、日程第5、報告第18号 紫波町立紫波第一中学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告についてまでを一括議題といたします。本件について、趣旨説明を求めます。 八重嶋教育部長。 ◎教育部長(八重嶋靖君) 報告第15号 紫波町立日詰小学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告についてご説明いたします。 本件は、地方自治法第180条第1項及び紫波町長専決条例第2条第1号の規定により、変更請負契約の締結について専決処分をいたしましたので、同法第180条第2項の規定により報告をするものであります。 当該工事は、令和元年6月13日に工事請負契約の議決をいただき、工事を進めてまいりましたが、変更が生じたことから、変更請負契約を締結したものであります。 次ページにお進みください。 工事名、工事場所及び請負者は記載のとおりであります。 変更事項でございますが、変更前の契約金額4,806万円に89万円を増額し、変更後の契約金額を4,895万円としたものであります。 変更の事由といたしましては、電気設備工事に係る工程変更による工期の延長に伴い、契約金額において、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額が生じたものによるものであります。 専決処分をした日は令和元年9月30日であります。 続きまして、報告第16号 紫波町立日詰小学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告についてご説明いたします。 本件は、地方自治法第180条第1項及び紫波町長専決条例第2条第1号の規定により、変更請負契約の締結について専決処分をいたしましたので、同法180条第2項の規定により報告をするものであります。 当該工事でございますが、令和元年6月13日に工事請負契約の議決をいただき、工事を進めてきましたが、現場精査の結果、設計変更が生じたことから、変更請負契約を締結したものであります。 次ページへお進みください。 工事名、工事場所及び請負者は記載のとおりであります。 変更事項でありますが、変更前の契約金額4,895万円に58万3,000円を増額し、変更後の請負金額を4,953万3,000円としたものであります。 変更事由といたしましては、現地を再精査した結果、受変電設備追加改修が必要と判断されたことなどにより、諸数量及び仕様に変更が生じたものであります。 専決処分をした日は令和元年10月15日であります。 なお、次ページ以降に変更箇所を朱書きで表示した図面を添付してございます。こちらについてはお目通し願います。 続きまして、報告第17号 紫波町立紫波第一中学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告についてご説明申し上げます。 本件は、地方自治法第180条第1項及び紫波町長専決条例第2条第1号の規定により、変更請負契約の締結について専決処分をいたしましたので、同法180条第2項の規定により報告をするものであります。 当該工事につきましては、令和元年6月13日に工事請負契約の議決をいただき、工事を進めてきましたが、変更が生じたことから、変更請負契約を締結したものでございます。 次ページへお進みください。 工事名、工事場所及び請負者は記載のとおりであります。 変更事項ですが、変更前の契約金額7,020万円に130万円を増額し、変更後の契約金額を7,150万円としたものであります。 変更事由といたしましては、電気設備工事に係る工程変更による工期の延長に伴い、契約金額において消費税及び地方消費税の税率の改正による増額が生じたものによるものであります。 専決処分をした日は令和元年9月30日であります。 続きまして、報告第18号 紫波町立紫波第一中学校エアコン設置工事変更請負契約の締結に係る専決処分の報告についてご説明いたします。 本件は、地方自治法第180条第1項及び紫波町長専決条例第2条第1号の規定により、変更請負契約の締結について専決処分をいたしましたので、同法180条第2項の規定により報告をするものであります。 当該工事につきましては、令和元年6月13日に工事請負契約の議決をいただき、工事を進めてきましたが、現場精査の結果、設計変更が生じたことから、変更請負契約を締結したものであります。 次ページへお進みください。 工事名、工事場所及び請負者は記載のとおりであります。 変更事項でありますが、変更前の契約金額7,150万円に147万6,200円を増額し、変更後の契約金額を7,297万6,200円としたものでございます。 変更事由といたしましては、現地を再精査した結果、受変電設備追加改修が必要と判断されたことなどにより、諸数量及び仕様に変更が生じたことによるものでございます。 専決処分をした日は令和元年10月15日であります。 なお、次ページ以降に変更箇所を赤書きで表示した図面を添付してございますので、お目通しをお願いいたします。 以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。
    ○議長(武田平八君) これより報告に対する質疑に入ります。 11番議員、及川ひとみさん。 ◆11番(及川ひとみ君) 今、報告がありましたけれども、このエアコン設置は昨年の補正予算、国の方の補正予算に関わる部分でありました。それで、全国的に気温が上昇しているということで付けられるというものでしたけれども、本当にこの日詰小学校、一中に早くエアコンが夏に間に合うようにというふうに思うところの反面、対象校になっていない、エアコンが設置されないところの子どもたちも非常に、このいい面が出てくるたびにそちらのほうも感じるところですけれども、この金額が変更することになって、補助金の関係、国からの国庫補助の関係は何か影響というか、申請するときに変わりとかそういったものがないのかお聞きしたいのと、それから、この調査が先にされてなくて、この工程変更ということが起きたのだとすれば、次からも調査が入らないとまた変更になっていくのではないかと思いますけれども、この調査というのがどのような、工事に入ってからわかったのか、その2点をお聞きしたいと思います。 ○議長(武田平八君) 教育部長。 ◎教育部長(八重嶋靖君) 2点のご質問でございました。 1点につきましては、今回の変更契約によって金額が変わるということで、補助金に影響はないかというふうなお話でございました。 これにつきましては、変更契約で最終的に工事が完了して、完了報告を国に行うわけなんですけれども、その時点で補助金はその分増額というふうなことで、手続きを進めてまいりたいと考えております。 それから、こちらの事前にこの変更分は把握できなかったのかなというふうなご質問でありますけれども、設計を行ったのが前年度末でございます。それに合わせた今回の工事発注というふうなことでございましたけれども、やはり、工事を進めていく中で、その現場に合わなかったりする部分というのが出てまいります。どうしても変更せざるを得ない点を今回変更したということになります。消費税の部分はまた別途といたしまして、仕様の変更という部分は発生してまいりました。事前にわからなかったかということでありますけれども、そちらにつきましては、設計の中で見ていたもので工事を発注した関係がございます。先ほど申し上げましたとおり、現場の対応の中で変更してきたというふうに申し上げたいと思います。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。 16番議員、細川惠一君。 ◆16番(細川惠一君) 関連で伺います。 今、エアコン設置の対象にならない学校がここ数年出てくるわけですけれども、その場合のエアコン、この冷房設備というか、大がかりな工事をしなくてもいいような形の冷房等の対応はどういうふうになるのか、意見を伺います。 ○議長(武田平八君) 教育部長。 ◎教育部長(八重嶋靖君) 今回、エアコンを設置した学校につきましては、内訳を言いますと、6学校でございます。四つの小学校、それから二つの中学校というふうなことでありました。それで、残りの8学校につきましては、統廃合の関係がございまして、エアコンは設置しないというふうな方針でありますけれども、こちらについて、世界的に温暖化ということで、熱中症の対策が心配ではないかなというふうなご意見なんですけれども、それに関しては、その熱中症対策に関して学校のほうと申し合わせをしている部分がございます。 まず、ことしにつきましては、ことし以降なんですけれども、ソフトのほうなんですが、夏季休業日につきましては、約1カ月間ということで延長して、暑い時期の登校は避けたいというふうなことがまず一つ。それから、夏季休業期間中に予定されている児童・生徒の登校日などにつきましては、気象状況に応じて延期あるいは中止の柔軟な対応をすること、それから、各学校において、健康を最優先にした教育課程の運営というふうなことで柔軟に当たっていきたいというふうなことであります。 エアコンの代わりになるものはないかなというふうなことでありますけれども、そちらにつきましては、現在使われております、教室にスタンド式の扇風機を各学校のほうで使い回したりというふうな、付いていない学校のほうに集めたりというふうなことですとか、あるいは熱中症をはかるための熱中症計の配付というふうなことなどで当たっているということであります。 なお、冷房、どうしても暑いというふうな場合、その避難的な意味合いになるんですけれども、学校では、エアコンの付かない学校でも保健室ですとか、あるいはコンピューター室のほうには冷房は完備してございますので、そちらのほうを効果的に活用するというふうなことで対処してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。 1番議員、高橋敬子さん。 ◆1番(高橋敬子君) 基本的なことなんですけれども、こちらの業者さんを選定したというのは、入札をかけて行ったわけですよね。それで変更が次々と出てくるのであれば、あまりその入札というのは意味をなさないようになってくると思われるんですが、その点についてお話を伺いたいと思います。 ○議長(武田平八君) 教育部長。 ◎教育部長(八重嶋靖君) 設計業者の選定に関しては、入札というふうなことでございます。実際、小学校、中学校それぞれ複数の業者さんのほうで取ったということであります。それで、実際、現在の校舎の状況に基づいて設計はしたわけなんですが、やはり学校の状況によっては、非常に、使われている教室の材質ですとか、あるいはその学校の老朽度、そういったもので、どうしても変更せざるを得ないという部分が出てまいりますし、あと、受電の設備に関しても、やはりその受電量によるんですけれども、電気保安協会さんのほうからのご指摘で直さざるを得なくなったというふうな部分もございます。いずれ、当初の設計では読み切れなかった部分というのが現場の工事を進めるにつれて出てきたというふうなことでありますので、そういった内容であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(武田平八君) 質疑を終結いたします。--------------------------------------- △報告第19号の上程、説明、質疑 ○議長(武田平八君) 日程第6、報告第19号 令和元年度紫波一般会計補正予算(第6号)の専決処分に係る報告についてを議題といたします。本件について、趣旨説明を求めます。 高橋企画総務部長。 ◎企画総務部長(高橋堅君) ただ今議題となりました報告第19号 令和元年度紫波一般会計補正予算(第6号)の専決処分に係る報告についてご説明申し上げます。 令和元年度紫波一般会計補正予算(第6号)は、台風19号の影響で10月12日から13日の間に発生した災害により、応急的に必要となる歳出予算の補正について、地方自治法第180条第1項及び紫波町長専決条例第2条第5号の規定に基づき、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページへお進み願います。 令和元年度紫波一般会計補正予算(第6号)は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ295万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ134億4,610万1,000円とするものでございます。 1ページへお進み願います。 別表、歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出それぞれ補正された款及び項ごとに補正額等の内訳を記載しております。 なお、補正内容の詳細については、事項別明細書においてご説明申し上げます。 4ページへお進み願います。 19款1項1目繰入金、財政調整基金繰入金295万4,000円の増でございます。 次に、歳出でございます。5ページへお進み願います。 3款2項3目11節需用費の右説明欄、施設修繕費8万8,000円の増額は、虹の保育園の破風の修繕が必要となったものでございます。 8款2項2目18節備品購入費の右説明欄、機械器具費31万4,000円の増額は、倒木処理に利用したチェーンソーの更新が必要となったものでございます。 6ページへお進み願います。 8款4項5目11節需用費の右説明欄、公園施設修繕費195万3,000円の増額は、倒木被害を受けた南谷地公園フェンスの修繕を行うものでございます。 以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(武田平八君) これより質疑に入ります。     〔発言する人なし〕 ○議長(武田平八君) 質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第70号の上程、説明、委員会付託 ○議長(武田平八君) 日程第7、議案第70号 令和元年度紫波一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。本案について、提案理由の説明を求めます。 熊谷町長。     〔町長 熊谷 泉君登壇〕 ◎町長(熊谷泉君) ただ今議題となりました議案第70号 令和元年度紫波一般会計補正予算(第7号)についてご説明を申し上げます。 令和元年度紫波一般会計補正予算(第7号)は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,742万円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ136億352万1,000円とするものでございます。 詳細につきましては、企画総務部長より説明申し上げますので、ご賛同賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(武田平八君) 企画総務部長。 ◎企画総務部長(高橋堅君) 議案第70号 令和元年度紫波一般会計補正予算(第7号)について、補足説明を申し上げます。 1ページへお進み願います。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出それぞれ補正された款及び項ごとに、補正額等の内訳を記載しております。なお、補正内容の詳細については、事項別明細書においてご説明申し上げます。 4ページへお進み願います。 第2表、債務負担行為補正でございます。債務負担行為として新たに3項目を追加するものでございます。 広報紙発行業務は、令和元年度から令和4年度までの間に3,944万1,000円を限度として予算を執行しようとするものでございます。 デジタルオルソ作成業務は、空中写真を地形図、地番図の背景として利用するために、令和元年度から令和2年度までの間に2,027万3,000円を限度として予算を執行しようとするものです。 デマンド型乗り合いバス運行補助金は、デマンド型バスの運行に当たり、令和4年度までに8,100万円を限度として補助しようとするものでございます。 5ページへお進み願います。 第3表、地方債補正でございます。起債の目的ごとに、起債の限度額について、補正の前後の状況を比較計上しております。今回の補正では、起債の総額を510万円減額しようとするものでございます。 8ページへお進み願います。 事項別明細書の歳入でございます。1款1項1目町民税でございます。本年度の課税状況から推定して、個人分2,070万5,000円の増額を見込むものでございます。 以下同様に、固定資産税、軽自動車税についても増額を見込んでおります。 15款1項1目民生費、国庫負担金の右説明欄、介護給付費負担金3,460万円及び障害児施設措置費負担金1,968万5,000円の増額は、給付件数の増加によるものでございます。 同様の理由により、9ページ、10ページの民生費、県負担金も増額となっております。 11ページへお進み願います。 17款2項1目不動産売払収入でございます。紫波中央駅前住宅地の売り払い代金の増額分と普通財産の売り払い代金の調整分として、1,909万9,000円を見込んでおります。 19款1項1目繰入金の右説明欄、財政調整基金繰入金2,182万9,000円の減額でございます。財政調整基金からの繰入額は、本年度累積で3億6,870万2,000円を予定するものでございます。 次に、歳出でございます。14ページへお進み願います。 2款1項1目一般管理費、19節負担金、補助及び交付金の右説明欄、彦部佐比内地区ADSL事業費補助金330万4,000円の減額は、彦部佐比内地区のインターネット光回線開通に伴う補助期間の終了によるものでございます。 17ページへお進み願います。 2款1項12目財政調整基金費の右説明欄、公共施設等整備基金積立金3,158万4,000円の増額は、紫波中央駅前住宅地の売り払い代金相当分を将来の公共施設の整備、大規模改修に向けて基金へ積み立てを行うものでございます。 20ページへお進み願います。 3款1項3目心身障害者福祉費、20節扶助費1億857万円の増額は、右説明欄、各項目について、障害者総合支援法に基づくそれぞれの給付件数が増加傾向にあることから、今年度の給付見込み額について増額するものでございます。 22ページへお進み願います。 3款2項3目保育所費、20節扶助費の右説明欄、地域型保育給付費2,383万2,000円の増額は、小規模保育所、事業所内保育所利用児童数の増加による給付額の増額を行うものでございます。 28ページへお進み願います。 6款2項3目林業簡易給水施設管理費、右説明欄、林業簡易給水施設設備更新工事費1,700万円の減額は、事業費の財源として見込んでいた辺地対策事業債の減額配分により、事業費を減額するものでございます。 30ページへお進み願います。 8款2項4目橋梁維持費、13節委託料は、橋梁点検調査委託料から橋梁補修設計業務委託料へ1,311万9,000円を移し替え、老朽化対策を進めるものでございます。 34ページへお進み願います。 10款2項小学校費、2目教育振興費の右説明欄、準要保護児童就学援助費500万6,000円の増額は、支給児童数の増に伴い、増額するものでございます。 35ページへお進み願います。 10款3項中学校費、2目教育振興費の右説明欄、準要保護生徒就学援助費520万円の減額は、支給生徒数の減に伴い、減額するものでございます。 10款4項1目幼稚園費の右説明欄、私立幼稚園就園奨励事業補助金166万1,000円の減額は、幼児教育無償化により、9月末で事業が終了したことから減額するものでございます。そのほか、39ページ以降に給与費明細書、45ページ以降に債務負担行為による支出予定額等に関する調書、48ページには地方債現在高の見込みに関する調書をそれぞれ添付しております。 以上、補正予算の主要部分を申し上げまして、補足説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(武田平八君) ただ今議題となっております議案第70号につきましては、予算決算常任委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第70号は予算決算常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第61号~議案第69号、議案第71号~議案第73号の上程、説明 ○議長(武田平八君) 日程第8、議案第61号 紫波町印鑑条例の一部を改正する条例から日程第19、議案第73号 令和元年度紫波下水道事業会計補正予算(第2号)までを一括議題といたします。本案について、提案理由の説明を求めます。 藤原副町長。 ◎副町長(藤原博視君) 議案第61号 紫波町印鑑条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 初めに、第2条第2項第2号におきまして、成年後見人の権利制限の見直しに伴う国の助言により、所要の整備といたしまして、字句の改正をしようとするものでございます。 第4条第4項第3号及び第5号におきましては、住民票に旧字を記載した場合、同様に印鑑登録原票に旧字を記載するとともに、男女の別を削除しようとするものでございます。 2ページへお進み願います。 第5条から第12条におきまして、印鑑登録原票への旧字の記載に伴い、登録することのできない印鑑、登録事項の修正及び抹消に関する規定をそれぞれ整備するとともに、3ページの第14条におきましては、性別を削除したことに伴う引用条項の整理をしようとするものでございます。 この条例は、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第62号 紫波町保育所条例及び紫波町児童館条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 初めに、第1条の改正は、紫波町保育所条例の一部改正でございます。上段表中第2条におきまして、紫波町立東部保育所を新たに設置しようとするものでございます。 次に、第2条の改正は、紫波町児童館条例の一部改正でございます。表中第1条におきまして、紫波町立東部保育所の設置に伴い、紫波町立彦部児童館を廃止しようとするものでございます。 この条例は、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第63号 紫波町こどもの家条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 主な改正点についてご説明いたします。 初めに、第2条におきまして、赤石こどもの家及び赤石第二こどもの家を廃止しようとするものでございます。 次に、第4条におきまして、指定管理者にこどもの家を管理させる場合、当該指定管理者が行う業務に使用の許可及びその取り消し等に係るものを加えるとともに、同条第5項の準用規定を次のページの8条の使用許可、9条の取り消しに関する規定にそれぞれ整理しようとするものでございます。 次に、一番上の第6条におきましては、こどもの家の開所時間に関し、現在、閉所の時刻を午後6時としているところ、これを1時間延長するとともに、小学校の休業日においては、開所の時刻を1時間早めようとするものでございます。 また、別表におきまして、使用料の額を改定するとともに、その算定に係る規定を改めようとするものでございます。 3ページ附則により、この条例は令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。ただし、第2条の改正の規定につきましては、規則で定める日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第64号 紫波町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本案は、保育の担い手の確保のため、厚生労働省令に定める従うべき基準に基づき、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所における職員配置に係る特例を定めようとするものでございます。 表中附則第7項の規定は、当分の間、朝夕等利用する児童が少数となり、配置する保育士が1人となる時間帯に限り、加配保育士に代わり、一定の要件を満たす者の配置を認めようとするものでございます。 次に、第8項の規定は、当分の間、施設に配置する保育士の数の算定に関し、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を保育士とみなすことができることとするものでございます。 次に、第9項の規定は、当分の間、小規模保育事業所A型等において、保育の実施に当たり必要となる保育士の数の算定に関し、一定の要件のもと、町長が認めるものを保育士とみなすことができることとするものでございます。 最後に、裏面の第10項の規定は、第8項及び第9項の特例を適用する場合における、配置する保育士の数について規定しようとするものでございます。 この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第65号 紫波町議会の議員の議員報酬等に関する条例及び紫波町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 初めに、第1条の改正は、議員の期末手当の支給割合の改定でございます。上段の紫波町議会の議員の議員報酬等に関する条例第4条第2項におきまして、12月期の支給割合を「100分の167.5」から「100分の172.5」に引き上げようとするものでございます。 第2条の改正は、来年度以降に支給する議員の期末手当の支給割合の改定でございます。下段の表中第4条第2項におきまして、6月期、12月期の支給割合を「100分の170」に改定しようとするものでございます。 第3条の改正は、特別職の職員の期末手当の支給割合の改定でございます。 2ページへお進みを願います。 上段表中の紫波町特別職の職員の給与に関する条例第9条第2項におきまして、第1条の改正と同じく、12月期の支給割合を改定しようとするものでございます。 第4条の改正は、来年度以降に支給する特別職の職員の期末手当の支給割合の改定でございます。下段の表中第9条第2項におきまして、第2条の改正と同じく、6月期及び12月期の支給割合を改定しようとするものでございます。 附則をごらん願います。第1項はこの条例の公布の日から施行しようとするものでございます。ただし、第2条及び第4条の改正については、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。 第2項は、第1条及び第3条の改正により、改正後の条例の規定を令和元年12月1日から適用しようとするものでございます。 第3項及び第4項は、改正前の条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定により支給された期末手当の内払いとみなすことを定めようとするものでございます。 説明は以上でございます。 次に、議案第66号 紫波町一般職の職員の給与に関する条例及び紫波町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 主な改正点についてご説明いたします。 第1条の改正は、一般職の職員の勤勉手当の支給割合及び給料月額の改定でございます。表中の紫波町一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項第1号におきまして、12月期の勤勉手当の支給割合を「100分の97.5」に改定しようとするものでございます。 また、別表第1の行政職給料表におきまして、民間給与及び初任給の格差を埋めるため、若年層に重点を置き、給料月額を改定しようとするものでございます。 5ページへお進みを願います。 第2条の改正は、一般職の職員の住居手当及び来年度以降に支給する勤勉手当の支給割合の改正でございます。表中第10条の2におきまして、住居手当の需給対象家賃額の下限を「1万2,000円」から「1万6,000円」に改めるとともに、これにより算出される手当額の上限を「2万7,000円」から「2万8,000円」に改定しようとするものでございます。 また、20条第2項第1号におきまして、6ページのとおり、勤勉手当の支給割合を6月期、12月期いずれも「100分の95」に改定しようとするものでございます。 次に、第3条の改正は、紫波町一般職の任期付職員のうち、特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定でございます。表中の紫波町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項におきまして、特定任期付職員の期末手当の割合を「100分の167.5」から「100分の170」に改定するとともに、別表第1の給料表に定める給料月額に改定しようとするものでございます。 最後に附則をごらん願います。第1項におきまして、この条例を公布の日から施行しようとするものでございます。ただし、第2条及び第3条の改正につきましては、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。 第2項におきましては、第1条の改正による給料月額の改定及び今年度に支給する勤勉手当の支給割合の改定については、平成31年4月1日から適用しようとするものでございます。 第3項におきましては、改正前の条例の規定により、支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすことを定めようとするものでございます。 第4項におきましては、住居手当の改定に伴う経過措置について、第5条におきましては、規則への委任について規定しようとするものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武田平八君) 企画総務部長。 ◎企画総務部長(高橋堅君) 議案第67号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本案は、令和2年3月31日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び岩手県市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更することの協議に関し、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 別紙をごらん願います。変更の内容は、規約の別表第1を改めるものでございます。また、改正後の規約は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 続いて、議案第68号 岩手県市町村総合事務組合財産処分の協議に関し議決を求めることにつきましてご説明申し上げます。 本案は、令和2年3月31日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合を岩手県市町村総合事務組合における常勤の職員に係る退職手当の支給に関する事務を共同処理する団体から除くことに伴う財産処分を別紙のとおりとすることの協議に関しまして、地方自治法第289条及び第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次のページへお進み願います。 財産処分に関する協議の内容は、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が岩手県市町村総合事務組合に納付した退職手当に係る負担金の総額から岩手県市町村総合事務組合が盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合の職員に支給した退職手当の総額を控除した額のうち、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合の構成団体にあって、退職手当支給事務を共同処理していない盛岡市の持ち分額に相当する額を盛岡市に還付し、退職手当支給事務を共同処理している矢巾町の持ち分額に相当する額については、岩手県市町村総合事務組合に帰属させるものとするものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武田平八君) 柳澤建設部長。 ◎建設部長(柳澤徹君) 議案第69号 町道路線の認定に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本案は、町道路線の認定に関しまして、道路法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 議案提出の理由は、古館駅前整備事業により整備される1路線につきまして、延長85メートルを新たに町道として認定しようとするものでございます。 2枚目に認定路線に係る調書及び路線図を添付しておりますので、ご参照願います。 説明は以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(武田平八君) 羽生生活部長。 ◎生活部長(羽生広則君) 続きまして、議案第71号 令和元年度紫波国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ8,589万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億4,391万3,000円とするものでございます。 1ページへお進み願います。 別表、歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出それぞれ補正された款及び項ごとに補正額等の内訳を記載しております。 なお、補正内容の詳細につきましては事項別明細書においてご説明いたします。 4ページへお進み願います。 事項別明細書の歳入でございます。1款1項1目及び2目の国民健康保険税は、被保険者の減少が続き、保険税の付加収納見込み額が現在の予算額を下回ることが確実視されることから、合計で951万9,000円を減額しようとするものでございます。 4款1項1目保険給付費等交付金では、歳出における保険給付費予算の減額に伴い、県から交付される普通交付金について、1億130万7,000円の減額を見込んでおります。 6款1項1目一般会計繰入金では、保険税の法定軽減分の補填に相当する保険基盤安定繰入金の額が確定したことにより、277万1,000円を追加するほか、事務費、出産育児一時金の繰り入れについても計上してございます。 続いて、5ページの8款3項5目雑入に計上しております前年度療養給付費精算金975万円は、昨年度の国保制度の改正により、今後毎年度、保険給付費の一部が概算支出となり、次の年度の予算において精算が計上されることとなったため、今回の補正予算で平成30年度の支出額の一部が返還されるものを計上するものでございます。 次に、歳出でございます。6ページへお進み願います。 2款1項1目一般被保険者療養給付費は、被保険者が減少していること及び月額数百万円に上る高額な医療の発生が減少していることなどから、7,500万円を減額しようとするものでございます。 2款1項2目退職被保険者等療養給付費及び2款2項1目一般被保険者高額療養費についても、同様の理由で減額としております。 2款4項1目出産育児一時金は、国保に加入する妊婦の人数が当初見込みを上回っているため、支給する一時金を2人分増額しようとするものでございます。 続いて、7ページの7款1項5目償還金に計上しております前年度負担金等精算による償還金992万8,000円は、歳入に計上しております療養給付費の精算金に関連して、昨年度、県から交付された普通交付金の精算が必要となり、その返還に必要な費用を計上しておるものでございます。 以上、議案第71号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第72号 令和元年度紫波後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ1,662万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億769万9,000円とするものでございます。 1ページへお進み願います。 別表、歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出それぞれ補正された款及び項ごとに補正額等の内訳を記載しております。 なお、補正内容の詳細については事項別明細書においてご説明いたします。 4ページへお進み願います。 事項別明細書の歳入でございます。1款1項1目後期高齢者医療保険料は、加入者の増による保険料の増加を2,475万8,000円と見込み、特別徴収分と普通徴収分に区分して計上しております。 4款1項1目一般会計繰入金は、保険料に係る法定軽減の補填に相当する保険基盤安定繰入金の額が確定したことにより、813万1,000円を減額するものでございます。 次に、歳出でございます。2款1項1目広域連合分布金は、歳入に計上した保険料の増加額及び一般会計繰入金の減少額の同額を広域連合への負担金として反映させるものでございまして、1,662万7,000円を増額しようとするものでございます。 以上、議案第72号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(武田平八君) 柳澤建設部長。 ◎建設部長(柳澤徹君) 続きまして、議案第73号 令和元年度紫波下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 第2条でございます。既定予算に定めました収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。 初めに、収入でございます。第1款下水道事業収益、第1項営業収益を909万6,000円減額、第2項営業外収益を272万7,000円減額し、収入総額を12億7,266万3,000円とするものでございます。この営業収益の減額につきましては、下水道使用料の収入見通しを10月までの実績に応じて下方修正したことによるものでございます。また、営業外収益につきましては、前年度決算額の確定に伴う長期前受金戻入益の減額によるものでございます。 次に、支出でありますが、第1款下水道事業費用、第1項営業費用を828万7,000円減額し、支出総額を12億9,671万9,000円とするものでございます。この補正は、維持管理費用の精査及び前年度の決算額確定に伴う資本費の精査によるものでございます。 次に、第3条でございますが、既定予算に定めました資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。 まず、収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債を880万円、第2項国庫補助金を160万2,000円、第3項受益者負担金及び分担金80万円をそれぞれ増額し、収入総額を2億4,911万5,000円とするものでございます。この増額補正は、公共下水道事業の被災対象事業費の増加及び管理型浄化槽設置基数の増加に伴う補助対象事業の拡大によるものでございます。 次に、支出でございます。第1款資本的支出、第1項建設改良費を904万5,000円増額し、支出総額を8億6,732万4,000円とするものでございます。この補正は、公共下水道管路施設工事費の精査及び管理型浄化槽設置基数の増加によるものでございます。 このほか、第4条では起債の限度額を、第5条では、議会の議決を得なければ流用することのできない経費、職員給与費の予定額をそれぞれ改めようとするものでございます。 なお、実施計画、予定キャッシュ・フロー決算書、給与費明細書、予定貸借対照表、事項別明細書につきましては、お目通しをお願いいたします。 説明は以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(武田平八君) ただ今議題となっております議案第61号から議案第69号まで及び議案第71号から議案第73号までの審査につきましては12月12日に行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第61号から議案第69号まで及び議案第71号から議案第73号までの審査につきましてはそのように決定をいたしました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(武田平八君) 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。 △散会 午前11時13分...